終活で抑えておきたい知識
成年後見制度
本人に不利にならないための制度
成年後見制度は知的・精神的な障害や認知症などにより判断能力が十分にできない方々の財産(不動産や預貯金など)の管理や身の回りの管理(生活上の契約や手続き支援)相続などの協議を自分ですることが難しい場合などに、不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てをして、その方々を保護・支援する制度のようです。
後見人の仕事
大きく分けて『財産管理と身上監護』ですが、身上監護には、現実の介護行為は含まれません。生活必需品(食料品や衣料品等)を購入するような行為(※ノーマライゼーション:障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作る理念をもとに)については、本人が自由におこなうことができます。本人の居住用不動産を処分・賃貸・抵当権の設定などを行う際には、家庭裁判所の許可が必要となります。また、住居移転など生活環境の変化や重要な財産を処分した場合などには、その都度、家庭裁判所へ報告する必要があり、そうした報告を無視し指示に従わないと成年後見人を解任することがあるそうです。
【法定後見制度】
ご本人が精神上の障害で判断能力が不十分となり、親族等が家庭裁判所に後見人等の選任を申立て、家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。判断能力が衰えた後でないと利用できないそうです。法定後見制度は『後見』『保佐』『補助』の3つに分けることができ、症状に応じて分けられているようです。
後見
重度の知的障害者・精神障害者・痴呆性高齢者などで、常に判断能力がなく、自分だけで物事を決定することが難しい、日常的な買い物も1人ではできない方を対象とするそうです。 家庭裁判所が選任する支援人を後見人といい、すべての行為の代理権と日常的な買い物以外の取消権あり。
保佐
知的・精神的障害のある人、痴呆がある程度進行している高齢者など、判断能力が著しく不十分で、日常的な買い物くらいは自分でできるが、重要な契約などは難しいという方を対象とします。家庭裁判所が選任する支援人を保佐人といい、特に重要な法定行為(民法13条1項)についてすべての取消権があります。うち、家裁が認めた行為についてのみ代理権あり。
補助
軽度の知的障害者・精神障害者・初期の痴呆状態にある方を対象とするそうです。 家庭裁判所が選任する支援人を補助人といい、民法13条1項に定める重要な行為のうち、家裁が認めた行為についてのみ取消権があります。また、家裁が認めた行為についてのみ代理権がありますが、ただしいずれも本人の同意が必要のようです。
任意後見制度
本人の判断能力が衰える前から利用できるようです。但し、任意後見契約は必ず公正証書で締結しなければなりません。
成年後見登記制度
以前は戸籍に記載されていたそうですが、個人情報の保護と成年後見制度の活用を考慮して成年後見登記制度が新たに作られました。従来の戸籍への記載を廃止し、成年後見人などの権限や任意後見契約の内容を登記して公示する成年後見登記制度が新設されました。
この成年後見登記制度は、法定後見制度と任意後見制度の利用の内容と成年後見人の権限や任意後見契約の内容などをパソコンなどを使い法務局で登記官に登記事項証明書を発行し、情報を適正に開示することにより、判断能力が十分でない方々の取引の安全を確保することが出来る制度のようです。
本人や成年後見人から請求があれば法務局から登記事項証明書が発行され、これを相手方に示すことによって安全で円滑な取引ができることになります。